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教育基本法関連-4

2006年12月13日朝のML情報です。

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下記、「広島瀬戸内新聞」ブログのSさんからの伊吹文部科学大臣の罷免と教育基本法「改正」
案撤回を求める要請文です。みなさまのご賛同を私からもお願いいたします。

また、Sさんの要請文に賛同された作家の彦坂諦さんの賛同文もご本人の了解を得て、転載させ
ていただこうと思います。

※Sさんの要請文は、教基法阻止のためにもきわめて有効な武器になりえるものだと思います。
既報のとおり(毎日新聞2006年12月12日付)、野党3党(おそらく共産党も加わると思いま
すが)は核保有論議を容認した麻生太郎外相の不信任決議案を提出する方針です。麻生氏だけ
でなく、伊吹文部科学大臣についても不信任決議案を提出するべきだと思います。
各野党にそのことも呼びかけましょう!


【要請文】

■□■□■□■□■■□■ 引用開始 ■□■□■□■□■■□■

Sです。

伊吹文部科学大臣の罷免と教育基本法「改正」案撤回を求めましょう!
以下のような発言を伊吹文部科学大臣はしています。資格にかかわる大問題です。
ご賛同は×××まで。

★★「教育基本法改正案は自民新憲法草案とも整合」文科相
(asahi.com 2006年12月05日19時57分)

伊吹文部科学相は5日の参院教育基本法特別委員会で、政府提出の改正案を作成するにあた
って、現行憲法だけでなく、自民党が昨秋まとめた新憲法草案と「整合性をチェックしてい
る」と述べた。これに対し、神本美恵子氏(民主)は「自民党の憲法草案は現行憲法と立場
が違うのだから、問題ではないか」と批判した。

自民党の憲法草案は、前文に「国民は、国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守
る責務を共有する」と明記。「国民は、自由・権利には責任・義務が伴うことを自覚しつつ」
との文言も盛り込まれている。



内閣総理大臣 安倍晋三 様

伊吹文部科学大臣の即刻罷免を求めます


安倍総理、あなたが任命された伊吹文明文部科学大臣は、5日の参院教育基本法特別委員会
で、政府提出の改正案を作成するにあたって、現行憲法だけでなく、自民党が昨秋まとめた
新憲法草案と「整合性をチェックしている」と述べておられます。

行政府も立法府も、今の「日本国憲法」に基づき活動するほかありません。したがって、何
の法的効力もない、自民党の「新憲法草案」などというものとの整合性をチェックするなど
言語道断です。憲法第99条に基づき、公務員として憲法を守るのは当然です。

第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、
この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。


伊吹文部科学大臣は、この程度の中学校の公民レベルのことをわからないのであれば、資格
にかけるので、文部科学大臣を潔く辞任すべきです。彼がもし辞任しないのであれば、安倍
総理、あなたは同大臣を罷免すべきです。

もし、わかってやっておられるならば、それは確信犯です。すなわち先に教育基本法「改正」
という既成事実を作っておいて、憲法をあとから「時代に合わなくなった」と称して、変え
ようという姑息なやり方です。先に違反することをしておいて、あとで憲法を変えようなど、
言語道断です。

あるいは、「自民党新憲法草案がもう事実上憲法なのだ」というおごり高ぶった思いが出て
しまったのかもしれません。いずれにせよ国務大臣の資格に欠けるといわざるを得ない。

とくにこのような方が、教育行政のトップにおられることは、こどもたちの教育に重大な悪
影響を及ぼします。ルールは守らなくてよい、あとで勝手に決めればよい、という悪習を広
げることになるのです。もちろん、彼に教育基本法改正を云々する資格はありません。

よって、以下要請します。



1、伊吹文部科学大臣を即刻罷免すること。
2、教育基本法「改正案」を撤回すること。


以上

■□■□■□■□■■□■ 引用終了 ■□■□■□■□■■□■



【賛同文】
■□■□■□■□■■□■ 引用開始 ■□■□■□■□■■□■

要請に賛同します。

彦坂 諦 作家

賛同理由

現憲法第98条は「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔
勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定していま
す。「自民党が昨秋まとめた新憲法草案」は、文字通りたんなるそ「草案」であって、法律
でも命令でもありません。その非法規的草案との「整合性」を云々すること自体が、現憲法
第99条に規定されている「国務大臣」の「憲法を尊重し擁護する義務」に違反しています。

また、かりに「教育基本法改正案」が国会を通過したと仮定したとしても、この「新法」は、
いまのところ法的には無効なはずです。なぜなら、現憲法が「改正」されないかぎり、この
現にある憲法の「条規に反する」ことが明白であるこの法は「効力を有しない」からです。
法論理的に言えば、いま国会に上程されている「教育基本法改正案」のような法を制定した
ければ、その前に現憲法を変えてから、その変えられた憲法に「整合」しうるものとして
「改正案」を提出するというのが筋であり、この順序を顛倒させることそれ自体が憲法違反
の行為になるのです。

いま、このような教育基本法「改正案」を国会に上程し、審議し、可決しようとしておられ
る国会議員諸氏は、だれでも、ご自分の行為そのものが、現憲法に違反するものであること
を自覚すべきです。もういちどくりかえしますが、順序が逆なのです。もしこのような法案
を国会で可決したいのなら、その前に、しかるべき手続にのっとって現憲法を「改正」しな
ければならないのです。

まして、国務大臣である伊吹文明氏の言動は、以上述べたことから、現憲法第99条に規定
されている「国務大臣」の憲法遵守義務に違反すること明白です。このような人物がこれ以
上国務大臣の職務を執行しつづけることを許すわけにはいきません。

■□■□■□■□■■□■ 引用終了 ■□■□■□■□■■□■





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